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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
被告人は、1956(昭和31)年2月20日、大阪市内において売春の目的で路上通行中の男性Aを誘った行為(以下「本件行為」とする)が、「売春の目的で、街路その他公の場所において、他人の身辺につきまとったり又は誘ったりした者は、5000円以下の罰金又は拘留に処する」と規定する昭和25年大阪市条例第68号「街路等における売春勧誘行為等の取締条例」(以下「本件条例」とする)2条1項に該当するとして起訴された。¶001
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村田尚紀「判批」憲法判例百選Ⅱ〔第8版〕(別冊ジュリスト274号)444頁(YOL-B0274444)