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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
本件は公務執行妨害傷害被告事件であるが、その事実関係等は重要ではない。被告人(上告人)が上告審において争ったのは、法律により刑事に関する訴訟手続を規定することが憲法77条に違反するかどうかという問題である。弁護人の上告趣意は、「重要事項については法律で、細部的補充的事項については規則で定めるというのが従来の大陸法的な考方であったが、憲法第77条が英米法的な裁判所の規則制定を認めた結果訴訟に関する手続はあげてこの規則で定められることになったのである。従って訴訟に関する手続を刑事訴訟法で定めることは前記第77条違反といはなければならない」というものであった。¶001
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岡田俊幸「判批」憲法判例百選Ⅱ〔第8版〕(別冊ジュリスト274号)442頁(YOL-B0274442)