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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
X(被告人)は、無資格にもかかわらず、自宅で氏名不詳の者から爆薬・導火線の贈与を受け(昭和21年7月)、その後一部を処分し残品を自宅で不法に所持した(昭和22年1月)として、銃砲火薬類取締法(明治43年法律53号)14条2号に基づく同法施行規則(同44年勅令16号)22条(販売業者・製造業者・その他本条で所持資格を認められた者以外の者が、火薬類を所持することを禁止する規定)に違反し、前記施行規則45条(同22条違反に対し1年以下の懲役または200円以下の罰金を科す規定)の罪に該当するとして起訴され、原審では、懲役1年の実刑判決(あわせて所持爆薬等の没収刑)を受けた(福岡高判昭和23・7・27刑集6巻11号〔参〕1361頁)。¶001
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山崎友也「判批」憲法判例百選Ⅱ〔第8版〕(別冊ジュリスト274号)434頁(YOL-B0274434)