参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
法律名
条数
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
文献引用時に用いる段落番号を表示します。
FONT SIZE
S
文字の大きさを変更できます
M
文字の大きさを変更できます
L
文字の大きさを変更できます
事実の概要
特別区の区長について、都知事の同意を得て議会が選任する制度(区長選任制)が設けられていた昭和32年8月、Xらは、渋谷区議会の区長選任に関し、金員の提供と収受をしたとして、贈収賄罪で起訴された。¶001
第一審は、特別区が憲法93条2項にいう地方公共団体に当たるため、区長選任制を定める地方自治法281条の2の規定は憲法に違反し無効であり、ゆえに区議会議員に区長選任の職務権限がないため、Xらの行為は贈収賄に当たらないとして無罪とした(東京地判昭和37・2・26下刑集4巻1=2号157頁)。¶002
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
土屋武「判批」憲法判例百選Ⅱ〔第8版〕(別冊ジュリスト274号)428頁(YOL-B0274428)