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事実の概要

特別区の区長について、都知事の同意を得て議会が選任する制度(区長選任制)が設けられていた昭和32年8月、Xらは、渋谷区議会の区長選任に関し、金員の提供と収受をしたとして、贈収賄罪で起訴された。¶001

第一審は、特別区が憲法93条2項にいう地方公共団体に当たるため、区長選任制を定める地方自治法281条の2の規定は憲法に違反し無効であり、ゆえに区議会議員に区長選任の職務権限がないため、Xらの行為は贈収賄に当たらないとして無罪とした(東京地判昭和37・2・26下刑集4巻1=2号157頁)。¶002