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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
埼玉県吉川町(現在の吉川市)では、幼児数が増加し幼稚園に入園できない児童が出てきたこと等を理由に、公立幼稚園の設置を住民が町議会に請願した。町議会では、公立幼稚園の設置は町の財政上困難であることから、幼児の母親らが運営する幼児教室(以下、「本件教室」)の開設に協力することになり、町長Y(被告・被控訴人)は、本件教室に土地や建物等を無償で提供し、本件教室開設後も毎年補助金を支出した(以下、「本件助成」)。¶001
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佐々木くみ「判批」憲法判例百選Ⅱ〔第8版〕(別冊ジュリスト274号)426頁(YOL-B0274426)