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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(寺―原告・被控訴人・被上告人)は、明治初年頃、その所有地を国に上納したが、旧国有財産法24条(昭和22年法律53号による削除前のもの)により国から無償貸付を受けたものとみなされ、使用を継続していた。1945(昭和20)年3月戦災により上記土地上の建物が焼失すると、Yら(被告・控訴人・上告人)は同地上に工場、住宅等を建築し土地を占有したため、Xはこれを不法占有として土地の使用権を保全するために国が有する土地明渡請求権を代位行使し、Yらに対し建物を収去し土地を明け渡すことを求める訴えを提起した。¶001
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塚本俊之「判批」憲法判例百選Ⅱ〔第8版〕(別冊ジュリスト274号)424頁(YOL-B0274424)