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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
昭和42年の衆議院議員選挙に際し、北海道宗谷郡猿払村の郵便局に勤務し同地区労働組合協議会事務局長を務めていた郵政省の現業公務員Xが、同協議会の決定にしたがい、日本社会党を支持する目的をもって、同党公認候補者の選挙用ポスター6枚を公営掲示場に自ら掲示したほか、同ポスター合計約184枚の掲示方を他に依頼して配布した行為を、国家公務員法(以下「国公法」)102条および人事院規則14-7(5項3号・6項13号)に違反するとして稚内簡裁が罰金5000円の略式命令を言い渡した。Xは、非管理職でその職務は全く裁量の余地なく、上記の選挙活動はいずれも勤務時間外に職務を利用することなくして行われたものであるのに、それを処罰するのは違憲であると主張して、正式裁判にもち込んだ。¶001
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芦部信喜「判批」憲法判例百選Ⅱ〔第8版〕(別冊ジュリスト274号)416頁(YOL-B0274416)