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事実の概要

X(被告人)は、友人宅を訪ねた際に、初対面であるその妻に暴行を加えて傷害を負わせ、さらに強いて姦淫したとして、傷害および強姦の罪で起訴された。第1審は、公判においてビデオリンク方式に加え、遮へい措置によって被害者の証人尋問を行った上、Xを有罪とし、懲役4年10か月の刑に処する判決を言い渡した(名古屋地一宮支判平成16・2・25刑集59巻3号〔参〕267頁)。これに対し、Xは事実誤認のほか、手続が刑訴法377条3号(審判の公開規定)に反するなどを主張し控訴したが、第2審はこれらの主張を排斥し、控訴を棄却した(名古屋高判平成16・6・29前掲刑集〔参〕278頁)。そこでXは、証人の遮へい措置およびビデオリンク方式による証人尋問を定めた刑訴法157条の3、157条の4の各規定は、憲法37条1項・82条1項(裁判の公開)および37条2項前段(被告人の証人審問権)に違反するとして上告した。¶001