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事実の概要
本件は、被告人が友人への過去の恨みを晴らそうとして、刑務所を出所して間もなくその友人宅を訪ねた際、初対面であるその妻(以下、本件被害者という)に暴行を加えて傷害を負わせ、さらに強姦(当時)にも及んだとする傷害および強姦被告事件である。本件犯行を直接証明しうるのは被害者供述しかない一方、被告人は捜査段階から傷害および強姦の事実を争っており、1審でも被害者の捜査段階の供述調書が一部を除いて不同意となったことから、本件被害者の証人尋問が行われることとなった。¶001