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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Y(創価学会―被告・被控訴人・上告人)は、(イ)日蓮正宗総本山大石寺境内に本尊「板まんだら」を安置する正本堂を建設する、(ロ)正本堂建立は教義にいう「広宣流布」達成の時期に当たるとして、会員に建設費用の寄付を募った。1965年10月当時Yの会員であったXら17人(原告・控訴人・被上告人)は、それぞれ280円から200万円(総額約542万円)を供養金名義で寄付したが、その後に、(イ)について寄付後に「板まんだら」が偽物であることが判明した、(ロ)について正本堂完成後になって広宣流布は未だ達成されないとYが述べた、との理由で、要素の錯誤に基づいてなされた本件寄付行為(贈与)が無効である等と主張して、Yに対して寄付金の返還を求めた。¶001
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宍戸常寿「判批」憲法判例百選Ⅱ〔第8版〕(別冊ジュリスト274号)400頁(YOL-B0274400)