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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X社(原告・控訴人・上告人)は、1949(昭和24)年3月10日に、所轄税務署長Y1(被告・被控訴人・被上告人)に対し昭和23年度分の所得額・法人税額を申告し納税を行った。Y1は国税局の査定に基づき所得額を更正するとともに、不足税額に対応する追徴税を課す旨の決定を行い、通知を受けたXは同年8月31日、不足法人税・延滞加算税とともに、追徴税470万7500円を納付した。他方、Xおよび同社総務部長Aは、国税局長による告発に基づき逋脱犯として起訴され、同年9月10日、Xに対する罰金3000万円の有罪判決が確定した。そこでXは、Y1に対し追徴税を含む更正決定の取消しを、Y2(国―被告・被控訴人・被上告人)に対し納付済税額の還付を求める訴訟を提起し、逋脱犯処罰に加えて追徴税を課すことは憲法39条後段に反すると主張した。1審(大阪地判昭和27・4・26行集3巻3号552頁)も2審(大阪高判昭和28・12・21行集4巻12号3090頁)もともにXの主張を退けたため、Xが上告。¶001
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宍戸常寿「判批」憲法判例百選Ⅱ〔第8版〕(別冊ジュリスト274号)260頁(YOL-B0274260)