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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
国立富山大学経済学部の学生であったX1ら6名(原告・控訴人・上告人)と同学部専攻科の学生であったX2(原告・控訴人)は、A教授の授業に出席していたところ、同学部長Y1(被告・被控訴人・被上告人)は、Aに不正行為があったなどとして、Aに対して授業担当停止の措置をとるとともに、学生に対して代替授業を受講するように指示した。しかし、Aは授業を継続し、Xらも引き続きこれに出席して試験を受け、Aより合格判定を得た。だが、大学側は、Aの授業および試験は学部の正式なものではないとして、Xらに対して上記授業の単位を認定せず、X2に対して専攻科修了の認定も行わなかった。¶001
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見平典「判批」憲法判例百選Ⅱ〔第8版〕(別冊ジュリスト274号)396頁(YOL-B0274396)