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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
宮城県岩沼市議会議員のX(原告・控訴人・被上告人)は、同じ会派の議員Aが委員会欠席を理由として陳謝の懲罰処分を受けたことについて、2016(平成28)年6月21日、同議会運営委員会において、「〔Aが懲罰特別委員会作成の陳謝文を〕読み上げたのは、事実です。しかし、読み上げられた中身に書いてあることは、事実とは限りません……読み上げなければ、次の懲罰があります。こういうのを、政治的妥協といいます。政治的に妥協したんです」と発言した。¶001
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南野森「判批」憲法判例百選Ⅱ〔第8版〕(別冊ジュリスト274号)394頁(YOL-B0274394)