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事実の概要

被告人は昭和21年6月、香川県三本松港に碇泊中の船舶内において、メタノールを含有するアルコール8升を飲料用に所持していたとして、有毒飲食物等取締令(昭和21年勅令52号)違反により第2審(高松地判昭和21・12・24刑集2巻12号〔参〕1585頁)で懲役4年の有罪判決を受けた。被告人は所持していたアルコールにメタノールが含有していることを認識していない旨を公判廷にて供述したが、第2審がこれを採用せずに被告人を有罪としたのは恣意性があるとして、大審院に上告した。大審院に上告係属中、法令の変革に伴い大審院が廃止されたため、裁判所法施行令1条により管轄が東京高裁に移り、東京高裁は上告を棄却した。¶001