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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
平成9年5月14日ないし平成8年3月31日に使用期限を迎える駐留米軍用地を引き続き駐留米軍の利用に供するため、平成7年5月9日にX(内閣総理大臣―原告・被上告人)が、駐留軍用地特措法(以下、「特措法」という)3条に基づき、土地等の使用認定手続を開始したが、多数の土地所有者や関係人、さらには関係市町村長が署名等(立会い・署名・押印)を拒否する事態となった。そこで那覇防衛施設局長は、同年8月21日にY(沖縄県知事―被告・上告人)に対して、署名等の代行を要請したが、期日までに実施されなかった。その後、同年11月23日にXがYに対して同内容を勧告したが、Yが従わなかったため、XはYに対して署名等の代行を求める旨の訴訟を、第一審の福岡高等裁判所那覇支部に提起した。同裁判所では、Yに署名等代行事務の執行を命じた(福岡高那覇支判平成8・3・25行集47巻3号192頁)。これに対して、Yが上告した。¶001
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斎藤一久「判批」憲法判例百選Ⅱ〔第8版〕(別冊ジュリスト274号)364頁(YOL-B0274364)