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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X1(原告=反訴被告・被控訴人・被上告人)は、茨城県東茨城郡小川町百里原に航空自衛隊の基地を建設するのに不可欠な場所に存在する本件土地を所有していた。このためX2(国―原告=反訴被告・被控訴人・被上告人)がその買収を交渉していたところ、基地反対派の町長Z(控訴参加人・上告人)は、当初は基地反対派に属していたものの次第に反対運動に疑問を抱くようになりつつあったX1と交渉し、Zの使用人であるY(被告=反訴原告・控訴人・上告人)を買主として本件土地の売買契約を締結した。宅地につき所有権移転登記を、畑・原野につき知事の許可を停止条件とする所有権移転の仮登記を行った。ところが、Yは、代金の一部を支払ったのみで、残代金を支払わなかったため、X1はYに対し一定の期間内に支払うよう催告し、支払わないときはこの期間の経過とともに売買契約を解除する旨の意思表示をした。しかし、残金は支払われなかった。このためX1は、Yとの売買契約を解除するとともに、X2との間に本件土地の本件売買契約を締結し、畑・原野につき所有権移転登記を行った。¶001
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榎透「判批」憲法判例百選Ⅱ〔第8版〕(別冊ジュリスト274号)362頁(YOL-B0274362)