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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X1(原告・被控訴人=控訴人・上告人)は、昭和58年6月26日実施の参議院議員選挙に際して、Y1(日本放送協会〔NHK〕―被告・控訴人・被上告人)の放送設備により、X1が代表をつとめる政党X2(原告・被控訴人=控訴人・上告人)の政見の録画を行った。その中で、X1は、他者から「めかんち、ちんばの切符なんか、だれも買うかいな」と言われたという発言をしたところ、Y1は、この「めかんち、ちんばの切符なんか、だれも買うかいな」という部分(以下「本件削除部分」)が差別用語を使用したものであるとして、自治省行政局選挙部長に照会し当該部分の削除は違法でない旨の回答を得た上で、当該部分の音声を削除してテレビジョン放送をした。そのため、Xらは、Y1の削除行為および自治省行政局選挙部長の回答は、政見を「そのまま放送しなければならない」とする公職選挙法(以下、「法」)150条1項に違反し、政見をそのまま放送されるXらの権利を侵害する不法行為にあたるとして、Y1およびY2(国―被告・被控訴人・被上告人)に対し損害賠償を求める訴えを提起した。¶001
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篠原永明「判批」憲法判例百選Ⅱ〔第8版〕(別冊ジュリスト274号)340頁(YOL-B0274340)