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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
本件は、X(国鉄労働組合―原告・控訴人=附帯被控訴人・上告人)が、昭和35年から36年にかけて国鉄労組広島地方本部から脱退した元組合員Yら(被告・被控訴人=附帯控訴人・被上告人)に対して、未払の一般組合費と臨時組合費の支払を求めた事件である。そのうち、本判決で問題となったのは、臨時組合費として徴収される①炭労資金(350円)、②安保資金(50円)、③政治意識昂揚資金(20円)である。これらはそれぞれ、①他の労働組合の闘争支援のための資金、②労働組合が実施した安保反対闘争により民事上または刑事上の不利益処分を受けた組合員を救援する費用、③総選挙の際に組合出身の立候補者の選挙運動を支援するためにその所属政党に寄付するための資金として、その都度の組合決議によって徴収が決定された。本判決では、組合員がこれらの臨時組合費の納付義務を負うかどうかが争点となった。¶001
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井上武史「判批」憲法判例百選Ⅱ〔第8版〕(別冊ジュリスト274号)312頁(YOL-B0274312)