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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
1959(昭和34)年4月施行のA市議会議員選挙にあたり、同市に所在する炭鉱のB労組では、1955(昭和30)年頃に取り決めた方針に従い、統一候補を決定したところ、前回の選挙で統一候補として当選した組合員Cが組合の方針に反し独自の立場で再度立候補しようとした。そこで、B労組の役員であったYら(被告人)は、Cに立候補を断念するよう数回にわたって説得を試みたが翻意しなかったため、立候補する場合は、組合から処分されることがある旨を伝え、また、B労組の機関紙においてCが厳重処分される旨を記載し、これをC宅に配布した。さらに、YらはB労組執行委員会において、当選したCを1年間組合員としての権利停止処分とする決定をし、その旨を鉱山内に掲示した。¶001
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岡田順太「判批」憲法判例百選Ⅱ〔第8版〕(別冊ジュリスト274号)310頁(YOL-B0274310)