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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
岩手県教員組合中央執行委員長・書記長・中央執行委員の計7名は、昭和36年度全国中学校一せい学力調査実施に反対し、これを阻止するために、傘下組合員である市町村立中学校教員に、実施に関する職務遂行を拒否しその調査の実施を阻止すべき旨を記載した指令書、およびテスト責任者・補助員等の任命を返上し、当日テストが事実上行われない状態にするようにとの指示書を発出した。さらにこのうち数名は、個別にも口頭で小中学校長にこれを強く呼びかけ、また当日、テスト立会人らの来校を阻止するために道路に立ちふさがるなどした。これらの行為が地方公務員法(以下「地公法」とする)61条4号、37条1項、道路交通法(以下「道交法」とする)120条1項9号、76条4項2号、刑法60条に該当するとして起訴されたのが本件である。¶001
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國分典子「判批」憲法判例百選Ⅱ〔第8版〕(別冊ジュリスト274号)308頁(YOL-B0274308)