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事実の概要

進行性のデュシェンヌ型筋ジストロフィー症に罹患していたX(原告)は、市立尼崎高等学校(以下、「本件高校」)の入学を志願し、学力検査を受検した。県教育委員会の定めた選抜要綱によれば、本件高校の合否判定に関しては、調査書の学習評定(判定資料A)と学力検査の成績(判定資料C)の比重が同等になるように配点したうえで、調査書中の学習評定以外の諸記録(「身体の記録」を含む)を総合した資料(判定資料B)を参考にして総合判定を行うように留意するものとされていた。Xは、判定資料Aおよび判定資料Cの合計点は合格点に達していたものの、判定資料Bおよび諸般の事情から「高等学校の全課程を無事に履修する見通しがない」とされ、本件高校校長(Y1)によって入学不許可処分(以下、「本件処分」)を受けた。そのため、Xは、本件処分は憲法26条1項・14条などに反し違法であるとして、Y1を被告として処分取消しを求めるとともに、尼崎市(Y2)を被告として国家賠償法1条1項に基づく慰謝料の支払を求めた。¶001