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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Xら(原告・控訴人・上告人)2名は幼児1名を有する共働き夫婦であり、1971(昭和46)年中に賃金として得た合計約271万円に対し、合計約15万円を所得税として源泉徴収された。Xらは、国税通則法および所得税法(昭和47年法律31号による改正前のもの)に基づく源泉徴収制度と、給与所得者の労働力再生産に要する費用(生計費)の実額控除を認めない所得税法上の旧所得控除制度が給与所得者を不利に扱う点で憲法14条等に反し、また、最低限度の生活の維持に要する費用(最低生活費)に課税する税制そのものが憲法25条に反して違憲無効であるから、法律上の原因を欠く前記所得税の収納は不当利得に当たるとして全額の返還を求めて出訴した。第1審(東京地判昭和55・3・26行集31巻3号673頁)は当該年度の課税最低限が「一見明白に現実の生活条件を無視しているものとは到底いえない」などとして請求を棄却し、第2審(東京高判昭和57・12・6行集33巻12号2399頁)も原審を基本的に支持して控訴を棄却したため、Xらが上告した。¶001
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遠藤美奈「判批」憲法判例百選Ⅱ〔第8版〕(別冊ジュリスト274号)286頁(YOL-B0274286)