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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Aは公立中学校の教諭として勤務していたが、平成10年、自殺により死亡した。Aの自殺は公務により精神障害を発症したためであるとして、公務上の災害と認定された。そこでAの夫X(原告・被控訴人・上告人)が被告Y(地方公務員災害補償基金―被告・控訴人・被上告人)に対し、地方公務員災害補償法(以下「地公災法」とする)に基づく遺族補償年金の支給請求をしたところ、Yは、Aの死亡時にXが51歳であったことから、これを受けられる夫の年齢を60歳以上とする地公災法32条1項ただし書1号および当分の間の特例としてこれを55歳以上60歳未満に緩和する同法附則7条の2第2項(以下「本件規定」とする)に定める要件(以下「年齢要件」とする)に該当せず、また年齢要件に該当しない場合に、総務省令で定める障害の状態にあることを要件に特例で受給を認める同法32条1項ただし書4号および同法施行規則29条にも該当しないとして、不支給と決定した。あわせて申請された遺族特別支給金、遺族特別援護金および遺族特別給付金についても、遺族補償年金の受給権者に該当しないことを理由にいずれも不支給とされた。そのためXは、遺族補償年金等の受給につき、配偶者のうち夫にのみ課された年齢要件が憲法14条1項に違反すると主張し、前記の各不支給決定の取消しを求めて出訴した。¶001
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遠藤美奈「判批」社会保障判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト269号)18頁(YOL-B0269018)