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事実の概要

X(原告・控訴人・上告人)は、Aに対して有する債権の弁済を求めるため、AがB(銀行)に有する預金債権やC(勤務先)に対する給料債権につき債権差押命令の申立てを行った。裁判所はこれに基づき差押命令を行い、命令正本が特別送達(特殊な書留郵便である)によりB・Cに送達された。しかし、送達前にAがBから預金787万3533円を払戻ししたため、差押えは空振りに終わった。Xは、郵便局員が誤って私書箱に投函したためBへの送達が1日遅滞し、近隣のCへの送達により差押えを察知したAが預金を払戻しして損害が発生したのだとして、郵便業務を行っていた国に対し国家賠償を請求した。¶001