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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
スリランカ国籍のX1およびX2(原告・控訴人。以下「Xら」とする)は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」とする)24条4号ロ(不法残留)に該当するとの理由で収容された際、難民認定申請を行ったが、両名とも認められず、退去強制令書(以下「退令」とする)が発付された。Xらは難民不認定処分に対する異議申立て(現行法では「審査請求」)を行ったが、法務大臣は異議申立棄却決定を行った。しかしXらにそのことが告知されたのは40日以上経ってからであり、かつ、その告知の翌日に両名はチャーター便により集団送還された。そのためXらは、本件送還はXらが難民不認定処分に対する取消訴訟等の提起につき検討する猶予を与えずに行われたもので、Xらの裁判を受ける権利等を侵害するものであるとして、Y(国―被告・被控訴人)に対し国家賠償法1条1項に基づき、慰謝料等を請求する訴訟を提起した。¶001
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髙佐智美「判批」憲法判例百選Ⅱ〔第8版〕(別冊ジュリスト274号)274頁(YOL-B0274274)