参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
法律名
条数
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
文献引用時に用いる段落番号を表示します。
FONT SIZE
S
文字の大きさを変更できます
M
文字の大きさを変更できます
L
文字の大きさを変更できます
事実の概要
「高田事件」とは、昭和27年に名古屋市内各所において発生した一連の公安事件のうち、名古屋地裁刑事第3部に係属した事件の総称である。同部は、上告審時点における被告人28名(死亡等を理由に減少)のうち、25名については昭和28年6月18日の公判期日まで、残り3名については翌29年3月4日の公判期日まで審理をしたが、それを最後に、昭和44年6月10日ないし同年9月25日に公判審理が再開されるまでの15年余りの間、審理を全く行わなかった。その理由は、検察官の立証段階において、弁護人側から同刑事第1部に係属した大須事件の審理の終了を待って本件の審理を進めてもらいたい旨の要望があり、裁判所がこれをいれた結果である(大須事件の結審は昭和44年5月28日)。¶001
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
大日方信春「判批」憲法判例百選Ⅱ〔第8版〕(別冊ジュリスト274号)248頁(YOL-B0274248)