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福岡県青少年保護育成条例は、小学校就学の始期から満18歳に達するまでの者を青少年と定義した上で(3条1項)、「何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつの行為をしてはならない」と定め(10条1項)、違反者に対して2年以下の懲役または10万円以下の罰金を科するとしていた(16条1項。以下、これらの規定を本件規定という)。本件の事案は、被告人(事件当時26歳)が、少女A(同16歳)が18歳未満であることを知りながらAと性交渉に及んだとして本件規定違反で起訴されたというものであり、第一審(小倉簡判昭和56・12・14刑集〔参〕39巻6号461頁)・原審(福岡高判昭和57・3・29同刑集〔参〕462頁)はともに被告人を有罪とした。

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