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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
朝鮮民主主義人民共和国(以下「北朝鮮」)の行政機関X1は、2002年9月に映画・映像関連会社である日本法人X2との間で、北朝鮮で製作され、X1が北朝鮮法上の著作権を有する映画について、日本国内における独占的な上映、複製および頒布をX1がX2に許諾することなどを内容とする契約を締結した。放送事業等を営む日本法人Yは、2003年12月にある北朝鮮映画の一部をXらの許諾を受けずに放映した。X1は、上記Yの行為は同映画に対するX1の著作権(公衆送信権)を侵害し、かつ今後も侵害するおそれがあるとして、同映画を含む各映画の放送の差止めを請求し、またXらは、Yの行為はX1の著作権とX2の利用許諾権を侵害する不法行為にあたるとして、損害賠償を請求した。¶001
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北村朋史「判批」著作権判例百選〔第7版〕(別冊ジュリスト272号)224頁(YOL-B0272224)