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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X1(原告・控訴人・上告人)は、北朝鮮文化省傘下の行政機関であり、北朝鮮において製作された本件各映画について、北朝鮮の法令に基づく著作権を有している。X2(原告・控訴人・被上告人=上告人)は、平成14年9月30日、X1との間で、映画著作権基本契約(本件契約)を締結し、本件各映画の日本国内における独占的な上映、放送、第三者に対する利用許諾等について、その許諾を受けた。¶001
Y(被告・被控訴人・上告人=被上告人)は、平成15年12月15日のテレビニュース番組において、北朝鮮における映画を利用した国民に対する洗脳教育の状況を報ずることを目的とした約6分間の企画の一部として、Xらに無断で本件映画(2時間を超える劇映画)の映像の一部を合計2分8秒間放送した(本件放送)。¶002
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小嶋崇弘「判批」著作権判例百選〔第7版〕(別冊ジュリスト272号)212頁(YOL-B0272212)