参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
法律名
条数
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
文献引用時に用いる段落番号を表示します。
Contents
目次
FONT SIZE
S
文字の大きさを変更できます
M
文字の大きさを変更できます
L
文字の大きさを変更できます
事実の概要
Y(被告・被控訴人)は、書籍「Sの都市伝説」の各話を原作とする漫画の作画の制作を複数の漫画家に依頼し、その漫画各話を掲載したコンビニコミック(以下「CC」という)を出版することを企画した。その一環としてYは、漫画家であるX(原告・控訴人)に対し、Yが作画原稿1枚当たり1万円の原稿料を支払うとの条件で、CC「Sの都市伝説」(以下「甲」という)に掲載する漫画全7話のうちの1話に関する作画を依頼し、Xはこれを了承した。その際、原稿料以外の条件や甲の発行予定部数、流通期間等について話題になることはなく、X・Y間では契約書等は作成されなかった。¶001
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
小倉秀夫「判批」著作権判例百選〔第7版〕(別冊ジュリスト272号)206頁(YOL-B0272206)