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事実の概要

Y(被告・被控訴人)は、書籍「Sの都市伝説」の各話を原作とする漫画の作画の制作を複数の漫画家に依頼し、その漫画各話を掲載したコンビニコミック(以下「CC」という)を出版することを企画した。その一環としてYは、漫画家であるX(原告・控訴人)に対し、Yが作画原稿1枚当たり1万円の原稿料を支払うとの条件で、CC「Sの都市伝説」(以下「甲」という)に掲載する漫画全7話のうちの1話に関する作画を依頼し、Xはこれを了承した。その際、原稿料以外の条件や甲の発行予定部数、流通期間等について話題になることはなく、X・Y間では契約書等は作成されなかった。¶001