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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1) 本件訴訟の概要
① 事案の概要¶001
本件は、X(ブージー・アンド・ホークス・ミュージック・パブリッシャーズ・リミテッド―原告・控訴人)が、Y(日独楽友協会―被告・被控訴人)に対し、ドイツの作曲家リヒャルト・シュトラウス(1864年~1949年)の著作物である歌劇「ナクソス島のアリアドネ」(以下「本件楽曲」という)をYが上演したことに対し、保護期間内にあるXの上演権を侵害するものとして、損害賠償を求めた事案である。¶002
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作花文雄「判批」著作権判例百選〔第7版〕(別冊ジュリスト272号)164頁(YOL-B0272164)