FONT SIZE
S 文字の大きさを変更できます
M 文字の大きさを変更できます
L 文字の大きさを変更できます

事実の概要

(1) 本件訴訟の概要

① 事案の概要¶001

本件は、X(ブージー・アンド・ホークス・ミュージック・パブリッシャーズ・リミテッド―原告・控訴人)が、Y(日独楽友協会―被告・被控訴人)に対し、ドイツの作曲家リヒャルト・シュトラウス(1864年~1949年)の著作物である歌劇「ナクソス島のアリアドネ」(以下「本件楽曲」という)をYが上演したことに対し、保護期間内にあるXの上演権を侵害するものとして、損害賠償を求めた事案である。¶002