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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・被控訴人=附帯控訴人・被上告人)は登場人物の名称を「ポパイ」とする連載漫画(本件漫画)に係る著作権を保有しているところ、Y(被告・控訴人=附帯被控訴人・上告人)が販売する商品に付されたポパイの図柄(Y図柄)は本件漫画の複製であり、上記著作権(複製権)を侵害すると主張し、同商品の差止めを求めて訴えを提起した。第一審判決(東京地判平成2・2・19無体裁集22巻1号34頁)は、YによるX著作権の侵害を認定し、Xの請求を認容した。¶001
控訴審において、Yは、本件漫画第1回にポパイとして掲載された絵画の著作物を複製したものがY図柄であること、また、本件漫画が職務上作成された著作物(著作15条1項)であり、第1回の公表日が1929(昭和4)年1月17日であることから、Y図柄に係るX著作権の保護期間はいわゆる「戦時加算」を含め、1990(平成2)年5月21日に満了しており(著作53条1項)、Y図柄に係るX著作権の行使は許容されないと主張した(平成28年法律108号により、団体名義の著作物に係る著作権の保護期間〔著作53条1項〕は、その著作物の公表後70年を経過するまで存続すると改められている)。¶002
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小島喜一郎「判批」著作権判例百選〔第7版〕(別冊ジュリスト272号)160頁(YOL-B0272160)