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事実の概要

X(原告)は音楽著作権の管理事業者であり、Y1(被告)は音楽興行等を目的とする会社、Y2(被告)はY1の取締役である。Y2(平成7年8月まで)およびY1(平成7年9月以降)は、職業歌手名Cを冠し「Cハートフルチャリティーコンサート」等と称する歌謡ショー等の演奏会(本件各演奏会、Y1主催のものを本件演奏会A)を開催し、Xの管理著作物を演奏使用した。本件各演奏会ではCが出演する。Yらは平成11年6月までは観客から入場料(3500円)を徴収し、その後は入場料名目の金員を徴収せず、寄付金を徴収した。¶001