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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・被控訴人)は、著名な女流画家であるAの相続人(孫・養子)である。Y(被告・控訴人)は美術品の鑑定業務などをおこなう株式会社であり、Aの著作した本件絵画1および2について、その所有者等からの依頼により鑑定証書を作成した。本件鑑定証書は、鑑定証書の裏面に本件絵画のカラーコピーを貼りつけてラミネート加工したもので、全体の大きさは約190mm×約134mm、裏面のカラーコピーは本件絵画1が元の絵画を約24%、同2が約14%の面積に縮小したものである。¶001
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福井健策「判批」著作権判例百選〔第7版〕(別冊ジュリスト272号)146頁(YOL-B0272146)