¶001
¶002
¶003
参考資料
¶004「著作権保護期間の延長問題を考えるフォーラム」
¶005「NOMORE無断生成AI」
¶006ピンク・レディー事件:
「人の氏名、肖像等(以下、併せて「肖像等」という。)は、個人の人格の象徴であるから、当該個人は、人格権に由来するものとして、これをみだりに利用されない権利を有する」
同判決の解説を読む→
¶007韓国
不正競争防止法(2021年改正、2022年6月施行)
2条1項
ヲ.国内に広く認識され、経済的価値を有する他人の氏名、肖像、音声、署名等、その他人を識別できる標識を公正な商取引の慣行や競争秩序に反する方法で自身の営業のために無断で使用することで他人の経済的利益を侵害する行為
ディープフェイク性犯罪防止法(2024年9月26日)
¶008中国
民法典(2020年改正、2021年1月1日施行)
第4章 肖像権
1018条(肖像権)
自然人は肖像権を有し、法に従い作成・使用・公開し、又は他人による自己の肖像の使用を許可する権利を有する。肖像とは、映像・彫刻・絵画等の方式により、一定の媒体上に反映させた特定の自然人を識別できる外在的形象である。
1019条(肖像権の保護)
いかなる組織又は個人も醜悪化、汚損又は情報技術の手段による偽造等の方式によって他人の肖像権を侵害してはならない。肖像権者の同意を得なければ、肖像権者の肖像を作成・使用・公開をしてはならない。但し、法律に別段の定めがある場合を除く。肖像権者の同意を得なければ、肖像作品の権利者は発表、複製、発行、賃貸、展示等の方式によって肖像権者の肖像を使用又は公開してはならない。
1023条(氏名等の使用許諾や音声の保護)
氏名等の使用許諾については、肖像使用許諾の関連規を参照し適用する。自然人の音声の保護については、肖像権保護の関連規定を参照し適用する。
北京インターネット裁判所判決(2024年4月23日)
参考:
https://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/20-3/013odaandzhu.pdf
https://japanese.cri.cn/2024/04/24/ARTIIset5j30Y0py7lwO4v9R240424.shtml
¶009米国著作権局
連邦法によるパブリシティ権制定提案(2024年7月)
US Copyright Office, Copyright and Artificial Intelligence Part 1: Digital Replicas
¶010知的財産戦略本部「知的財産推進計画2024」(2024年6月4日)
「生成AIにおける俳優や声優等の肖像や声等の利用・生成に関し、不正競争防止法との関係について、考え方の整理を行い、必要に応じ、見直しの検討を行う。」
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/chitekizaisan2024/pdf/siryou2.pdf
¶011「レッシグの4要素」
- Law
- Norm
- Market
- Architecture
Lawrence Lessig, Code and Other Laws of Cyberspace (1999).
¶012デジタルアーカイブ学会「肖像権ガイドライン」