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事実の概要

本件は、小説家、漫画家または漫画原作者であるXら(原告・被控訴人)が、Y1社(被告・控訴人)は、顧客から電子ファイル化の依頼があった書籍について、著作権者の許諾を受けることなく、スキャナーで書籍を読み取って電子ファイルを作成し、その電子ファイルを顧客に納品しているところ、注文を受けた書籍には、Xらが著作権を有する作品が多数含まれている蓋然性が高く、今後注文を受ける書籍にも含まれる蓋然性が高いから、Xらの著作権(複製権)が侵害されるおそれがあるなどと主張し、①Y1に対し、当該方法による複製の差止めを請求するとともに、②Y1およびその取締役Y2(被告・控訴人)に対し、不法行為に基づく損害賠償を請求した事案である。¶001