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事実の概要

X社(原告)は、A国政府から、コンサルタントとして、A所有の劇場に設置する舞台装置(A装置)の基本図面等の作成を依頼され、Xの従業者をして、その職務上、作成名義をXとする設計図(本件著作物)を作成させ、Aに対し、本件著作物の複製物および仕様書を提出した。¶001

その後Aが行ったA装置製作の競争入札に、Xのほか訴外B社らが参加し、Bが落札した。Xは、応札に際して、Aに対し、本件著作物を複製したX設計図を提出した。Bは、Y1社(被告)に対し、A装置の製作を請け負わせ、次いで、Y1は、Y2社(被告)に対し同製作を下請け負わせた。¶002