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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Y(被告・被控訴人・上告人)は、平成5年当時、「樹脂フィルムの連続製造方法及び装置及び設備」に係る特許の日本及び米国の特許を有していた(それぞれ「本件日本特許権」、「本件米国特許権」、併せて「本件各特許権」という)。本件各特許権は、本件訴訟提起前に存続期間が満了している。X(原告・控訴人・被上告人)は、Yから本件各特許権について独占的通常実施権の許諾を受けた後(以下「本件実施許諾契約」という)、X各機械装置を製造し、A(X補助参加人、韓国法人)の前身である外国法人に対して販売した。Yの競合会社であるAは、平成20年4月頃以降、韓国内で、X各機械装置を使用してA製品を製造し、これを日本及び米国に輸出するなどした。¶001
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君嶋祐子「判批」特許判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト275号)162頁(YOL-B0275162)