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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・被控訴人)は、各種テスト問題の作成販売および指導等を業とする会社であり、訴外Aが毎日曜日に主催している「A進学教室」(「日曜教室」)で使われる「日曜教室テスト問題」を作成し、これをAに販売している。Y(被告・控訴人)は、図書および印刷物の企画制作ならびに販売等を業とする株式会社であり、問題とその解答および解説ならびに補充問題からなる教材を印刷し、これを「四進レクチャー」の名称で販売頒布している。ところが、そこに含まれた問題(Y問題)の中に「日曜教室テスト問題」のうちのいくつかのもの(X問題)に依拠したものが多く含まれていた。¶001
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辻田芳幸「判批」著作権判例百選〔第7版〕(別冊ジュリスト272号)134頁(YOL-B0272134)