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事実の概要

X(原告)は「NEW増田足」という名称の株価チャートを作成、分析するためのソフトウェア(以下「Xソフト」という)を開発し、顧客に提供していた。株価の推移を示すチャート図では、一般に「ローソク足」と呼ばれる表現手法が採用されるところ、Xソフトでは、値動きに応じて色を付けるなどの独自の工夫がなされることにより、株価のトレンドをより簡易に把握し得るという特徴を有する「増田足」という表現手法を採用し、これを表示、分析することを特徴としていた。¶001