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事実の概要

X(原告・被控訴人)は、心理援助職に就いており、スクールカウンセラー等として活動している。Y(一審被告B・控訴人)は心理療法家である。¶001

Y、一審相被告A(一審被告C)、一審相被告B(一審被告D)は、インターネット上のブログ、ツイッター(現「X(エックス)」)、その他のウェブサイトにXの名誉を毀損し、または名誉感情を侵害する内容の投稿をした。また、Yは、ブログ、ツイッター等にXのプライバシー権を侵害する内容の投稿をし、Xの著作物である本件原画像を、XをPTSD解離人格やストーカーと称する文言に織り交ぜて合計10回にわたり投稿した。¶002