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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
本件は、広告写真家であるX(原告)が撮影した写真をXの許諾なく、かつ、撮影者であるXの氏名を表示しない態様で、新聞広告に使用した行為が、Xの著作者人格権(氏名表示権)および著作権(複製権)侵害である旨主張して、Y1、Y2、Y3(被告。(2)参照)に対し1000万円の損害賠償を請求し、また、Y3に対し所有権に基づくフィルムの返還を請求した事案である。¶001
(2)
Y1は、建築材料等の製造、加工および売買等を目的とする会社である。Y2は、建築工事および土木工事の設計、施工、請負ならびに工事監理等を目的とする会社であり、平成14年4月1日にAを吸収合併した。Aは、Y1が製造した部材を用い、「セキスイツーユーホーム」との名称で、木造住宅を建築していた。Y3は、商品・営業についての各種宣伝広告および販売促進に関する業務を目的とする会社である。Aは、前記木造住宅の広告宣伝のため、平成7年から、不定期に広告誌「ツーユー評判記」を発行しており、同広告誌の制作は、Aから、Y3が委託を受け、企画・制作を行っていた。¶002
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志賀典之「判批」著作権判例百選〔第7版〕(別冊ジュリスト272号)66頁(YOL-B0272066)