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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告)は、平成7年に、社団法人日本プロサッカーリーグ(いわゆる「Jリーグ」)を構成するサッカーチームであったBとプロ選手契約をしたプロサッカー選手であり、本件訴訟係属中には、イタリア共和国のプロサッカーリーグであるセリエAの構成チームの所属プレーヤーとして競技をしていた。Xは、平成8年のアトランタ・オリンピック大会、同9年のワールドカップ・フランス大会の予選および同10年の同大会の本大会に日本代表選手として出場し、また、同9年には世界選抜チームの選手に選出され、競技を行った。これに加え、Xは、テレビ、新聞、雑誌等の各種メディアで特集が組まれるなどして報道の対象となるほか、テレビコマーシャルに出演するなどしており、本件訴訟係属中において、日本サッカー界のみならず、スポーツ界におけるスター選手の一人であって、その氏名および肖像は日本国内において広く知られていた。¶001
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小島 立「判批」著作権判例百選〔第7版〕(別冊ジュリスト272号)62頁(YOL-B0272062)