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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Y(被告)は、昭和61年から平成5年までの間に休刊または廃刊となった雑誌の最終号の表紙ならびに休廃刊に際し出版元等の会社やその編集部、編集長等から読者宛に書かれた文章(以下「本件記事」という)およびイラスト等を集め電子複写機器により機械的に複製した上で休廃刊の年ごとにまとめ、写真製版の方法により印刷した書籍『ラストメッセージin最終号』(以下「被告書籍」という)を製本し、平成5年9月25日頃から発行し、頒布販売していた。被告書籍は、冒頭の目次部分と末尾のあとがき部分のほかは、全て本件記事などの複製物により構成されていた。なお、Yは、被告書籍の出版に先立ち、被告書籍に掲載した記事について出版元200社に対し掲載の許諾を求めたところ、Xら(原告)からは許諾しないとの回答を受けていた。¶001
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桑野雄一郎「判批」著作権判例百選〔第7版〕(別冊ジュリスト272号)54頁(YOL-B0272054)