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事実の概要

産業用プラントを設計・製作するA社は、プラント設計業務を省力化するCADシステム(自動設計製図システム)開発に取り組み、その一連のソフトウエア等の開発途上で作成された設計書、仕様書等(本件ワーキング・ペーパー)は、機密事項として当該専門部署のロッカー等に保管されていた。A社従業員であった被告人Y1は、当該CADシステムが社内で評価されなかったため、退社してそれを新会社で販売しようと、A社内でのY1の協力者である被告人Y2らに、本件ワーキング・ペーパーやそのコピー等を社外に持ち出させた。本件は、Y1らの行為が業務上横領にあたるかが争われた刑事裁判である(本稿では、犯罪成否の前提問題にあたる著作権法の論点のみを扱う)。¶001