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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
亡Kは医師、X1・X2(原告)はその父母である。Kは重篤な肝硬変で入院し、見舞いに来た旧知のY1(被告)と、交際を経て婚約するに至った。Y1は病院に通ってKの看病を続け、やがてKの留守宅に住むようになった。KはXらやY1と共に渡英して、肝臓移植手術を受けた。手術が成功して帰国後、KとY1は同居生活を送った。手術成功が広く報道された後、出版社Y2(被告)がKに闘病記の出版を提案した。Kはそれを承諾したが、身体的負担を考慮して、口述筆記をY1に頼むことにした。¶001
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長塚真琴「判批」著作権判例百選〔第7版〕(別冊ジュリスト272号)44頁(YOL-B0272044)