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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
本件は、D社の依頼に応じ、スモーキングスタンド、ダストボックス等のインテリア備品の設計図(「本件設計図」)を制作したX(原告)が、それらの設計図を用いたならば製作されるであろう商品と同一または類似の商品をY(被告)が製造・販売していると主張し、Yの行為が、(i)著作権侵害として、設計図の複製権または変形権の侵害、「設計図の著作権の第三者に対する利用許諾権」の侵害、(ii)著作者人格権侵害として、設計図の同一性保持権の侵害および、(iii)人格権侵害にそれぞれ該当すると主張し、著作権侵害、著作者人格権侵害、「人格権侵害による防止権としての差止請求権」に基づき、更に設計図の所有権に基づき、Yの商品の製造・販売の差止めを求め、著作者人格権侵害に対する名誉回復措置として謝罪広告を求めるとともに、不法行為に基づき損害賠償を求めた事案である。¶001
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東崎賢治「判批」著作権判例百選〔第7版〕(別冊ジュリスト272号)24頁(YOL-B0272024)