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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
発明の名称を「シートカッター」とする特許権を有するX(原告・被控訴人・上告人)が、Y(被告・控訴人・被上告人)による製品(以下「被告製品」という)の製造等が当該特許権の侵害に当たるとして、Yに対し、被告製品の製造等の差止め等および損害賠償金の支払を求めた。¶001
第一審(東京地裁)は、被告製品が特許発明の技術的範囲に属し、無効理由(新規事項の追加、サポート要件違反、明確性要件違反)も認められないとして、Yに対し、被告製品の製造等の差止め等および損害賠償を命じた(平成26年10月30日)。Yは、当該特許について第一審係属中に無効審判を請求していたが、特許庁は、第一審判決前に請求不成立審決をし(平成26年7月15日)、これに対し、Yは、審決取消訴訟を提起した(平成26年8月)。第一審判決に対し、Yは控訴した。¶002
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東崎賢治「判批」特許判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト275号)106頁(YOL-B0275106)