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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告)は、作家である松本清張の小説のうち、映画化された作品の一覧表(「Xリスト1」という)とテレビドラマ化された作品の一覧表(「Xリスト2」といい、両リストを併せて「Xリスト」という)を作成した(Xによる作成について当事者間に争いはないようである)。¶001
Xリスト1では、各種作品情報の欄が左から「題名」・「封切年」・「製作会社」・「監督」・「脚本」・「主な出演者」の順に記載され、ある期間に封切られた全35作品が上から封切年順に掲載されていた。Xリスト2では、各種作品情報の欄が左から「題名」・「放送年月日」・「番組名」・「放送局」・「制作会社」・「監督」・「脚本」・「主な出演者」・「視聴率」の順に記載され、ある期間に放送された作品のうち昭和51年放送分を除く155作品が上から放送年月日順に掲載され、最終行に別の1作品が掲載されていた。Xリストでは、題名が原題と異なる場合、原題が「題名」欄に括弧書きで併記されていた。また、Xリスト1の「脚本」・「主な出演者」の欄、Xリスト2の「監督」・「脚本」・「主な出演者」の欄には、最大2名が掲載されていた。さらに、Xリスト2の「視聴率」欄には一つまたは二つの視聴率が掲載され、連続ドラマの場合は平均視聴率が掲載されていた。なお、各種作品情報の欄には内容の記載を欠くものもあった。¶002
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長谷川 遼「判批」著作権判例百選〔第7版〕(別冊ジュリスト272号)12頁(YOL-B0272012)