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事実の概要

X1(原告・控訴人・被上告人)は、保有する特許権につき、自身が代表を務めるX2(原告・控訴人)に、範囲を全部、地域を日本全国、期間を特許権存続期間全部とする専用実施権を設定した。Xらは、Y(被告・被控訴人・上告人)が販売するCD-ROMに記録されたプログラムの特定のモジュールを使用する方法が上記特許権に係る特許発明の技術的範囲に属し、同CD-ROMが当該発明の実施にのみ使用する物に当たると主張し、それぞれ特許権と専用実施権に基づき、その販売の差止めを請求した。¶001